出演団体向け | かりゆし芸能公演

令和6年度沖縄県伝統芸能公演
(かりゆし芸能公演)
実施に向けて

公演に向けての広報(チラシ・チケット等の作成)、劇場との打ち合わせや、公演が終了したとき・公演内容を変更するとき・中止するときなど、公演実施にかかる手続きは、以下の手引き・実施規定をご確認下さい。

令和6年度
かりゆし芸能公演実施の手引き   
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国立劇場おきなわ公演 実施規程
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移動かりゆし芸能公演 実施規程
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子ども×伝統芸能公演 実施規程
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●補助事業(公演)を実施する

◇「補助事業(公演)実施の手順」

●補助事業(公演)を中止するとき

◇やむを得ず、公演実施を中止するときは、補助事業計画中止申請書を提出してください。

補助事業(公演)実施の手順

1.チケットWEB販売について

公演日約2ヶ月前までには下記3点をメールで提出してください

通帳のオモテ面(口座名・口座番号等がわかる面)のコピー
※スマホ等で撮影した写真データでも可

2.公演前までにご用意いただく印刷物について

全ての印刷物は必ず印刷前に振興会の確認を受けてください

3.公演終了後の実績報告について

◇公演が終了してから30日以内に次の(1)~(4)の書類を、振興会あてに提出してください。

4.補助金の請求について

◇実績報告書を振興会が精査し、修正が必要な場合はご対応をお願いします。
補助金額確定後、振興会から補助額確定通知書を送付します。受領後、10日以内に補助金交付請求書を提出してください。

5.補助事業(公演)の内容を変更するとき

◇団体の代表者の氏名等に変更があった場合や、
公演内容に大きな変更がある場合は、補助事業計画変更申請書を提出して下さい。
例:予算総額の20%を超える変更があった場合
軽微な変更であれば届け出る必要がない場合もありますので、担当までご連絡ください。