寄付のお願い

沖縄県文化振興会は、本県の文化・学術・教育の普及をはじめ、 関係情報の提供、調査研究、文化交流等を推進するために設置された財団です。また、当財団は県民の主体的かつ創造的な文化活動を支援するため平成5年3月に設立され、本県の文化振興に努めています。

寄せられた寄付金は、県民の皆さまが行う美術・音楽・演劇・文学・舞台・映画・生活文化・民俗芸能など、各種の文化活動の助成金として活用されるほか、おきなわ文学賞・沖縄の古謡収録保存・沖縄県芸術文化祭など、文化振興会の自主事業にも活用されます。

上記の趣旨をご理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。

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寄付金には税法上の優遇措置があります。

当財団は、平成23年4月1日(移行登記)をもって「公益財団法人沖縄県文化振興会」としてスタートすることになりました。この公益財団法人への寄付金は、税法上の優遇措置の対象となります。 すなわち、個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が認められます。また、法人の場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人によるご寄付

1.所得税
確定申告によって、年間所得の40%を限度として、前年1年分の寄付金総額から2千円を差し引いた金額を控除することができます。なお、詳細につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

2.個人住民税
都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。ただし、各市町村によって取り扱いが異なりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。

法人によるご寄付

確定申告によって、通常の「一般損金算入限度額」とは別枠の「損金算入限度額」を上限として損金算入ができます。なお、詳細につきましては、最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

証明書等の保存

当財団への寄付金を所得税の寄付金控除、住民税の寄付金税額控除又は損金算入するためには、当財団が発行する寄付金受領証明書を添付して申告を行う必要がありますので、申告時期までは寄付金受領証明書の保存が必要となります。

2019年度寄付協力団体・企業

イオン琉球(株) 

(株)沖縄銀行

琉球放送(株)



◎ ご寄付のお申し出は、 (公財)沖縄県文化振興会 までお願いします。

こちらの振込依頼書を利用すれば振込手数料は不要です。

(沖縄海邦銀行・沖縄銀行・琉球銀行で利用可)

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