友の会会則

(名称)
第1条 本会は、「沖縄県公文書館友の会」(以下「友の会」)という。

(目的)
第2条 本会は、沖縄県公文書館(以下「公文書館」という。)の事業に積極的に参加協力することにより、公文書館の発展に寄与するとともに、併せて会員相互の教養を高め、親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)公文書館事業に積極的に協力する。
 (2)講演会・講座及び研究会等の開催。
 (3)機関誌、通信誌の発行及び資料の提供。
 (4)その他、必要な事業を行う。

(会員)
第4条 本会は、会の目的に賛同する個人及び団体で組織し、必要な手続きを経て次の会員となることができる。
 (1)普通会員(大学生を含む。)
 (2)準会員 (小中高生)
 (3)賛助会員(本会の趣旨に賛同し援助する団体又は個人)

(会費)
第5条 本会の会費は、次のとおりとする。
 (1)普通会員 年額1,000円
 (2)準会員 年額500円
 (3)賛助会員 年額1口(10,000円)以上
2 会員が途中で退会しても、会費の払い戻しはしない。
3 会員が会費を2カ年連続して納入しない場合は退会したものとみなす。

(組織及び役員)
第6条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (1)顧問 顧問を若干名おくことができる。顧問は沖縄県公文書館館長職にある者1名と別に会員の中から会長が委嘱する。
 (2)会長 1名 評議員が推薦し、総会で決定する。会長は友の会を総括する。
 (3)副会長  3名以内 会長が推薦し、総会で決定する。副会長は会長を補佐する。
 (4)評議員 若干名 会員の中から総会において選出する。
 (5)監事 2名 会員の中から総会において選出する。

 (事務局員)
第7条 本会に、事務局長・書記・会計等の事務局員を置くことができる。
    2 事務局員は会員の中から会長が委嘱する。
    3 事務局員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(会議)
第8条 本会に、次の会議を置く。
 (1)総会 会長が年1回召集し、事業計画、予算、決算の承認を行う。
 (2)評議員会 会長が召集し、会務を協議する。

(経費)
第9条 本会の運営に必要な経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。

(会計)
第10条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第11条 本会の事務局を公文書館内におく。

(補足)
第12条 この会則に定めるほか、会務執行上必要な事項はその都度、会長が定める。
2 本規則は、総会において改廃することができる。

  附則
この会則は、平成12年8月1日から施行する。
  附則
この会則は、平成13年8月4日から施行する。
  附則
この会則は、平成14年8月31日から施行する。
  附則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。




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