寄付のお願い

寄付のお願い

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 沖縄県文化振興会は、本県の文化・学術・教育の普及をはじめ、 関係情報の提供、調査研究、文化交流等を推進するために設置された財団です。また、当財団は県民の主体的かつ創造的な文化活動を支援するため平成5年3月に設立され、本県の文化振興に努めています。

 寄せられた寄付金は、県民の皆さまが行う美術・音楽・演劇・文学・舞台・映画・生活文化・民俗芸能など、各種の文化活動の助成金として活用されるほか、おきなわ文学賞・沖縄の古謡収録保存・沖縄県芸術文化祭など、文化振興会の自主事業にも活用されます。

 上記の趣旨をご理解いただき、御協力いただきますようお願いいたします。
 
 寄付金には税法上の優遇措置があります。
 当財団は、平成23年4月1日(移行登記)をもって「公益財団法人沖縄県文化振興会」としてスタートすることになりました。この公益財団法人への寄付金は、税法上の優遇措置の対象となります。
 すなわち、個人の場合は、特定寄付金として一定金額まで寄付金控除が認められます。また、法人の場合は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

△個人によるご寄付
 1.所得税       
   個人が公益財団法人に対して支出した寄付金は、その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認め られる場合を除き、特定寄付金に該当します。
   従って、特定寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄付をした方の年間所得から控除されます(寄付金控除)。年間所得の40%が上限額です。

   所轄税務署で、確定申告を行ってください(勤務先などで行う年末調整等では控除できません)。申告の際には、当財団が発行した寄付金受領証明書を添付してください。

 2.個人住民税   
   都道府県・市町村が各々の条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。ただし、各市町村によって取り扱いが異なりますので、お住まいの市町村税務担当課へお問い合わせ下さい。

         ・県民税控除額    (寄付額-5,000円)×4%
         ・市町村民税控除額 (寄付額-5,000円)×6% (市町村条例で指定の場合)


△法人によるご寄付
  公益財団法人に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。

         ・損金算入限度額=(資本金等の金額×0.25%+所得金額×5%)×1/2
 
         ~ 詳しくは、最寄りの税務署へお尋ねください。 ~
              
△証明書等の保存
 当財団への寄付金を所得税の寄付金控除、住民税の寄付金税額控除又は損金算入するためには、当財団が発行する寄付金受領証明書を添付して申告を行う必要がありますので、申告時期までは寄付金受領証明書の保存が必要となります。 
             
  平成23年度寄付協力団体・企業
   沖縄オキコ(株)
   (株)沖縄タイムス社
   (株)金城商事
   沖縄協同ガス(株)
   医療法人友愛会豊見城中央病院
   (株)屋部土建
   那覇鋼材(株)
   株式会社かりゆし
   オリオンビール(株)
   社会医療法人仁愛会浦添総合病院
   株式会社ホクガン
   パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
◎ ご寄付のお申し出は、 (公財)沖縄県文化振興会 までお願いします。
〒901-1105南風原町字新川148-3沖縄県公文書館内
(公財)沖縄県文化振興会
電話 098-888-3888 fax 098-888-3891
メールinfo@okicul-pr.jp(@を半角にしてください)

こちらの振込依頼書を利用すれば振込手数料は不要です。
(沖縄海邦銀行・沖縄銀行・琉球銀行で利用可)